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亡くなった親のNISA口座の税制面の注意点は?

2024年1月より新NISAがスタートし、新たにNISAを活用した資産形成にチャレンジする方が増えています。現在成長投資枠として年間120万円。つみたて投資枠として年間240万円。合計1,800万円まで新NISAには投資枠が確保されています。

今回は、NISA口座に1,000万円の資産を残して亡くなった親のケースを解説します。

①NISA口座の非課税メリットは、「死亡時」に終了?

NISAには非課税枠が設けられていますが、「個人の資産形成を支援する」という目的の制度である為、口座名義人の死亡をもって非課税の恩恵も終了します。

親が亡くなった日以降、資産を売却するまでに発生した含み益(売却益)は、非課税とはならず、NISA口座の資産は、相続手続き完了後に相続人の「特定口座」または「一般口座」といった課税口座へ移管されることになります。

相続税の評価は、原則として親が亡くなった日(死亡日)の終値を基準に計算されます。NISAだからといって、相続税が優遇されることは無いので注意が必要です。

②NISA口座の課税について

NISA口座の資産には、税金が二重にかかる可能性があるので注意が必要です。

1.相続税(死亡日時点の評価)

まず、遺産総額が基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えている場合は、NISA口座の死亡日時点の評価額1,000万円に対して相続税が課税されます。

2.所得税・住民税(移管後の売却益)

相続手続き完了後、資産は相続人自身の課税口座に移管されます。

・親の購入価格 800万円

・死亡日の終値(取得価格) 1,000万円

・相続人が売却した価格 1,100万円

相続人が資産を売却した際に課税される金額は、

・課税対象の利益=売却価格(1,100万円)ー死亡日の終値(取得価格)(1,000万円)=100万円

この100万円の利益に対して、所得税15%と住民税5%の合計20%(約20万円)が課税されます。つまり、死亡日以降に発生した含み益が課税対象となります。

【相続手続きは早めに実施しましょう!】

親のNISA口座に資産が残されていた場合、死亡日以降に発生した利益に対して、所得税・住民税が課税される可能性があります。そのため、親の死亡が確認され次第、速やかに金融機関へ連絡し、相続手続きを進めることが重要です。手続きが遅れるほど含み益が増え、相続人の税負担が大きくなる可能性があり、注意が必要です。